大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

横浜地方裁判所 平成7年(わ)1405号 判決

主文

被告人を無期懲役に処する。

理由

(犯行に至る経緯)

被告人は、北海道札幌市内で菓子職人として働いていて、昭和四九年に結婚したが、昭和五一年ころ同じ菓子店にいたA子と深い仲になって、妻と離婚し、その後横浜に来て働くようになり、昭和五四年五月には、北海道から呼び寄せたA子と結婚した。被告人は、A子とその連れ子で養子縁組をした養女との三人で横浜市瀬谷区内のアパートに住み、ビル外装補修工事等を行う会社で働くなどしていたが、平成元年三月ころから個人で宅配業をするようになり、大手運送会社の下請けとして横浜市旭区万騎が原周辺の配達を担当していた。

ところが、被告人は、右養女に対し肉体関係を持っていたため、その養女が平成四年五月ころ、その事実を母のA子に告げ、A子はそれを知るや、被告人の怠け癖に辟易していたこともあって、直ちに養女を連れて被告人の下を去り、そのため被告人は同年六月にA子と離婚することとなった。しかし、被告人はその後もA子との復縁を望み、同女に生活費を送ったり、電話を掛けたりしていたが、平成五年一二月ころには、同女には復縁する意思が全くないことが分かり、そのため被告人は、張り合いが無くなって、仕事をする気も失せ宅配業を止めてしまった。

被告人は、平成六年二月ころから一応タクシー運転手として働くようになったものの、生活の面倒をみなければならない家族がいないのだからなどと口実を作って、真面目に働く気にならず日々を過ごしていたところ、同年五月に遊びに行った横浜市中区内のフィリピンパブにいたホステスが気に入り、一人暮らしの寂しさを紛らわそうと同店に通い続けるようになった。被告人は、間もなくタクシー運転手を辞めて無収入となったが、その後も一回当たり二、三万円かかるフィリピンパブに一日置きくらいの割合で通いつめたため、たちまち蓄えを使い果たしてしまい、さらに友人や父親、サラ金等から借金をし、合計で数百万円を右フィリピンパブのホステスらのためにつぎ込み、放蕩生活を送った。

平成六年一〇月ころ親しくしていたホステスらが全員帰国したため、フィリピンパブ通いは止めたが、被告人は多額の借金を抱えるところとなり、その返済のために新たに借金を繰返すという状態に陥ってしまい、平成七年一月ころには、新たな借金の申込みをしても受け付けてもらえなくなり、家賃や公共料金の支払いもままならなくなって、生活は著しく苦しくなった。そのため、被告人は、同年一月二六日ころ、借金や家賃の支払いの請求から逃れようと、最低限度の着替えや毛布などを乗用車に積み込んで、家財道具を置いたままアパートを出て、その後はその車の中で寝泊まりすることになった。

被告人は、車の中で寝泊まりするようになったものの、食費やガソリン代で所持金が目に見えて減っていくことから、平成七年二月七日栃木県に住む兄を訪ね、数日滞在して現金三万円を貰い、同月一一日に横浜市に戻って、その貰った金を元手に競輪で稼ごうとしたが、逆にその金もほとんど使い果たしてしまう破目になった。被告人は、所持金が少なくなって食事も満足にできない状態となったため、同月一三日ころは、こうなったら犯罪を犯してでも金を手に入れよう、捕まらずに確実に金を手にするには、一人暮らしの女性の部屋を狙って窃盗か強盗をしようなどと考えるようになり、同月一五日ころからは、宅配業を営んでいたころの知識を利用して、実際に横浜市旭区内の空き巣や押し込み強盗に入れそうな住宅の近くを車で回るなどの行為を繰り返したが、結局ふんぎりがつかずに時を過ごした。しかし、被告人は、車の中で寝泊まりしながら所持金がほとんど無くなり、犯罪までも犯さなければ食べることさえできない惨めな状況に思い巡らし、そうなったのも誰の所為かなどと考えるうち、半ば自暴自棄となり、いっそのこと一人暮らしの女性を狙って押し込み強盗をするばかりでなく、その女性を強姦もしてやろうと考えるようになった。

(犯罪事実)

被告人は、平成七年二月一七日、所持金も一〇〇〇円ほどとなり、なんとか今日中に金を手に入れなければ明日から食べることもできないと思い、焦りを感じつつ、押し込み強盗や強姦をするのに適当な一人暮らしの女性の部屋はなかったかと考えながら、横浜市旭区付近を乗用車で走りまわっていた。そうした中で被告人は、同日午後五時ころ同区万騎が原付近を車で走っていて、以前平成四年ころ同区《番地略》にある甲野ハイツ二〇三号室に配達に行き、その時同部屋には若いOL風の女性が住んでおり、丁度配達に行ったときその女性が風呂に入っていたため、後に時間を見計らって配達し直したことなどを思い出し、その部屋ならば押し込み強盗も強姦もできるのではないかと考えついた。被告人は、空腹を感じていたので、とりあえず付近の蕎麦屋に入って食事を取ったが、店で代金を支払ったところ、所持金がとうとう五〇〇円ばかりになってしまい、ともかく一〇〇〇円でも二〇〇〇円でもよいから金が欲しいという切羽詰まった気持ちになり、急いで車を走らせて右甲野ハイツに向かった。被告人は、甲野ハイツ二〇三号室から明かりが漏れていて部屋に人がいることが分かると、以前配達に行った時の女性がそのまま住んでいるに違いないと考え、この際その部屋へ押し込み強盗に入り、同時にその女性を強姦することを決意した。

そこで被告人は、そのまま車を走らせながら、犯行の方法としては、宅配便を装って玄関ドアを開けさせ、相手が抵抗できないように手足を縛って強盗や強姦をすることを考え、先程の蕎麦屋付近に車を停めて、トランクを開けて宅配便の荷物に見えそうなものを探すと、かつてビル外装補修工事等を行う会社で働いていた頃使っていた作業鞄を見つけ、これを紙袋に入れて宅配便の荷物に見せかけることにし、相手の手足を縛るのにトランク内の粘着テープを使おうとしたが、切れやすいのではないかと思い直し、作業鞄の中に紐や包帯等が入っていたのでこれらを使うこととし、顔を隠すのに使おうと作業鞄の中のマスクを取り出してジャンパーのポケットに入れ、さらに粘着テープを作業鞄に入れた上、その鞄をトランク内にあった紙袋に入れて宅配便の荷物らしく見えるようにした。そして、被告人は、現場に自分の指紋が残るのを防ぐために手袋をはめ、相手に顔を見られないために帽子を被ると、荷物を装った右紙袋を持って、右甲野ハイツに歩いて向かった。被告人は、歩きながら犯行の手順等について考えを巡らし、相手が玄関ドアを開けたらその腹部を殴りつけ、痛みで声を上げられない隙に手足を縛って抵抗できなくし、さらに粘着テープで口や目を塞いで強盗や強姦に及ぶ、万一相手に自分の顔を見られて知られたら、警察に捕まらないために相手を殺すこともやむを得ない、もし部屋に男性がいたら犯行を諦めるなどと考え、場合によっては相手を殺害することもあると考えた。被告人は、右甲野ハイツに着き、階段を上る途中一たんマスクをつけたが、相手に不審がられるのではないかと考え直して外し、同日午後六時ころ、右甲野ハイツ二〇三号室の玄関ドア前で帽子を目深にかぶり直したうえ、玄関のチャイムを鳴らした。すると、室内から女性の声で「どなたですか。」と応答があり、被告人が「お荷物です。」と言うと、玄関ドアが少し開けられたので、被告人はさらにドアを開けて顔をうつむけながら玄関内に入ったところ、部屋の住人であるB子(昭和四九年五月三一日生)が立っていた。B子は、山形県に住む両親の下を離れて横浜市内の大学に通っており、平成五年四月から右甲野ハイツ二〇三号室に住んでいたものであるが、被告人は、玄関内に入るや履物に目をやったところ、女性物の靴しか見当たらなかったため、その部屋は女性の一人暮らしであるとすぐに確信し、直ちに予定どおり強盗と強姦を実行する決意を固めた。そこで、被告人は、様子をうかがいつつ、荷物を置くように前記紙袋を玄関上がり口の廊下に降ろすや否や、いきなり右の拳でB子の腹部付近を一回強く殴りつけ、続けて土足のまま痛みで腹部付近を押さえている同女に飛び掛り、右手でその口を塞ぎ、左腕をその首付近に巻き付け、勢い余って同女と共に廊下に倒れ込むと、そのままの体勢でB子に「静かにしろ。」と言い、同女が頷いたので右手を口から外した上、「金が欲しい。」と言うと、同女が「分かった。分かった。」と答えたので、もはや抵抗しないものと思って左腕の力を緩めた。するとB子が、突然起き上がって玄関方向に逃げ出そうとしたので、被告人は、あわてて同女に背後から抱きついて、そのまま同女を廊下にねじ伏せ、再び左腕をその首付近に巻きつけて口を塞ぎ、右手の親指と人指し指でその喉元をしばらくの間締めつけた。B子は、最初体をばたつかせていたが、やがてその動きを止め、荒い息をするのみで失神してぐったりしてしまったので、被告人は、前記紙袋の中の作業鞄から包帯と粘着テープを取り出して、仰向けにした同女の両手首を包帯で縛り、両足首に粘着テープを巻きつけた。これら一連の暴行によって、B子は全く抵抗できない状態になった。

そこで被告人は、まずB子を強姦することにして、玄関ドアの鍵を閉め玄関で靴を脱ぐと、同女の両脇に両手を差し入れてそのまま居間へ引きずって行き、ベット上に同女を寝かせ、その靴下やジーパン、パンティーを脱がせ、その両手首を縛っていた包帯を解いてセーターやブラジャーをたくし上げ、自らも手袋を外してその乳房を揉むなどした上で、同女を姦淫した。

引き続いて被告人は、手袋をはめ直して金品を奪うため室内を物色しようとしたところ、居間の出入口付近に、自分が被っているはずの帽子が落ちているのに気付き、自分の顔をB子に見られたかもしれないと思うと同時に、不安がにわかに高まり、警察に捕まらないためには、先に考えたように同女を殺害するしかないと決意した。そこで被告人は、前記紙袋の中の作業鞄から紐を取り出して、その両端を両手で持つと、ベット上のB子の脇に座って、仰向けになってぐったりしたままの同女の顎の下に掛け、その紐を力一杯頭の方へ引き上げるようにして頚部を圧迫し、同女がうめき声を上げて体をひねり、壁側を向いて背中を向ける体勢となったため、さらに紐の両端を持つ手を交替し、自分の額を同女の後頭部に押し付けながら、顎の下に掛かっている紐を力一杯引っ張って同女の頚部を数分間締め続けた。その結果、そのころB子(当時二〇歳)を窒息死させて殺害した。

その上で被告人は、直ちに室内を物色し、居間にあったハンドバッグ内の財布の中から同女所有の現金約九〇〇〇円を、さらに机の引き出しの中などから同じく同女所有のキャッシュカード三枚ほか数点を強取した。

(証拠)《略》

(事実認定の補足説明)

被告人は、当公判廷において、「B子の頚部を紐で締め付けた時点で、同女は既に死亡していた。」旨述べて、殺人行為を否認し、弁護人もこれに沿って、被告人の犯行は強盗殺人罪ではなく強盗致死罪に当たるものであると主張するところ、当裁判所は、前判示のとおり強盗殺人の事実を認定したのであるが、その理由について若干説明しておく。

取調べ済みの関係各証拠によると、(一)本件において死体解剖を行った医師伊藤順通は、「B子の前頚部には生活反応である紐によると見られる索溝が存在しており、これほど明瞭・顕著は索溝は死体にはたとえ死亡直後であってもできるものではないから、B子の死因は、絞頚による窒息死であると判断することができる。」旨証言するところ、それは同人の監察医としての豊富な知識と経験に基くもので十分信用できるといえること、(二)被告人は、捜査段階においては、一貫して「B子の頚部を紐で締め付けて同女を殺害した。」旨述べ、その上「同女の頚部を紐で締め付けたところ、同女はうめき声を上げ、逃れようとするかのように体をひねったため、紐を持つ両手を替えてさらに数分間締め続けたところ、かすかにふるえていた同女が動かなくなった。」旨、頚を紐で絞めた行為の手順・態様及びB子の反応・動作等について、詳細かつ具体的で迫真性のある、自らが現実に体験した事実であるからこそ述べられると考えられる供述をしており、被告人の捜査段階での供述は信用性が高いといえること、(三)被告人は当公判廷において、「B子の頚を紐で締め付けた時点で、同女は既に死亡していた。」、「B子が既に死亡していると判断したのは女性の顔が真っ黒だったからである。」旨述べ、一方では紐で頚を絞める行為に及んだ理由として、「自分の帽子が脱げていることに気付き、B子に顔を見られたと思い、警察に捕まることをおそれた。B子が死亡しているのは分かっていたが、怖くて夢中で頚部を紐で締め付けた。死んでいることの確認のための行為としか説明できない。」旨供述している。しかし、右の被告人が紐による絞頚行為に及んだ理由として説明するところは、それ自体矛盾を含んでいるばかりでなく、犯行当時の被告人の興奮した心理状態を考慮に入れても、既に死亡しているとはっきり分かっていながら、さらに頚部を紐で締めつけるということは全く不自然、不合理であり、また、被告人が、B子が死亡していると判断した根拠として、顔が真っ黒であったと言うのは、極端すぎて果たして現実に見た事実を述べているのか疑問であり、さらに、公判廷において供述が変わった理由について被告人は、「捜査官から取調べを受けたときはB子に対する償いと考え、自分のしたことを殊更悪く誇張して述べたが、刑事裁判は厳粛な場であることに思い至り、法廷では真実を述べることとした。」旨述べるのであるが、正直に全てを話すことが償いの第一歩だと思い述べてきたとの捜査段階の供述もあり、公判廷での右弁解は供述変化の理由として合理的・説得的なものではなく、結局、被告人の公判廷における供述は信用性に非常に乏しいこと、がそれぞれ認められる。

そうすると、被告人がB子の頚部を紐で絞める時点までB子は生存しており、被告人もこれを認識した上で、確定的殺意をもって紐による絞頚行為に及び、それによって同女を殺害したものと認定できる。

(適用法令)

罰条

強盗殺人の点 平成七年法律第九一号による改正前の刑法二四〇条後段

強盗強姦の点 同刑法二四一条前段

科刑上一罪の処理 同刑法五四条一項前段、一〇条(重い強盗殺人罪の刑で処断)

刑種の選択 無期懲役刑選択

訴訟費用の不負担 刑事訴訟法一八一条一項ただし書

(量刑の理由)

本件は、前判示のとおり、当初から強盗と強姦の双方を意図し、かつ、場合によっては相手を殺害するのもやむを得ないと考えて、一人暮らしの女性を狙い、宅配便を装ってそのアパート居室に入り込み、様子を伺っていきなり襲いかかり、頚部に腕を巻き付け喉元を手で締めつけるなどの暴行を加えて失神させ、その上手足を縛ってまず強姦し、その後顔を見られたと思って想定したとおり殺害を実行し、さらに金品を奪ったという、誠に残忍無情な強盗強姦、強盗殺人の事案である。

被告人が本件犯行を犯した経過・動機をみると、自己のふしだらな行動が原因で離婚のやむなきに至り、働く意欲を放棄して無為な生活を送り、無収入となったにもかかわらず、フィリピンパブのホステスとの遊興に耽り、友人や父親、さらにはサラ金等から借金を重ねたものの、それも当然長続きせず、結局金銭に窮して、借金や家賃の請求から免れるためアパートを出て、自動車内で寝泊まりすることになり、ついには所持金も底をついてその日その日の食事代にも困る状態に陥って、押し込み強盗を考え、一人暮らしの女性に狙いを定めるうち、どうせ犯罪を犯すのであるからと女性への貪欲な欲求の満足をも意図し、さらに飛躍して、自己の犯罪の発覚と逮捕を免れるため相手を殺害することをも考え、ついに先のような重大犯罪を敢行したものであって、その経過・動機は、誠に身勝手で利己的であって、全く酌量の余地はない。そればかりか、被告人には、自ら窮地を招きながらそれについての自己の責任を自覚することなく、それから免れるため他人に大きな犠牲を負わせても意に介せず歯止めの効かない行動に出る可能性があり、計算高く規範意識を欠き自己中心的な危険な傾向が存するといわざるを得ず、その点でも被告に対しては厳しい非難を加えなければならない。

そして、被告人は、押し込み強盗を考えると、その実現について事前にいろいろと考え、その手順等を念入りに想定した上必要な準備を整えているのであり、犯行は計画的で、その犯行の実際の態様も、先に詳細判示したとおりであって、大胆にしていかにも狡知に長け、かつ執拗であって、自らの欲望と目的の達成のためには情もなく冷血に犯行を遂行するこという様子を窺わせ、冷酷、非情というしかない。その上、犯行を終えると、部屋に残った自己の指紋を拭き取り、被害発生の発覚を遅らせるため、被害者方に錠を掛けた上、その鍵を捨てるなどの行動に出ており、事件が報道されると、なに喰わぬ顔で北海道に渡り、本件のごとき重大な犯罪を犯した素振りも見せず、逮捕されないまま過ぎることを願って暮らしていたものであって、犯行後にも卑劣な事情が存する。

被害者は、教師になることを目指して、山形県の両親の下を離れて横浜の大学に入学し、一人で暮らしながら勉学に励み、友人達と遊ぶなど、夢と希望にあふれた青春の真っ直中にあったにもかかわらず、たまたま風邪で休養していたところ、邪悪な心を抱いた被告人の冷酷・非情な犯行の被害に遭い、失神させられた上陵辱され、抵抗する術もない状態で首を締められて命を奪われてしまい、これからという人生をわずか二〇歳にして絶たれたもので、その残念無念な思い悔しさは量りしれなく大きいものと考えられ、結果は非常に重大である。また、娘を都会に出し仕送りをしながら、事故にでも遭わないかと心配しつつ、大学を卒業して故郷に戻ってくるのを待っていた両親が、突然の悲報に接したときの思いはいかなるものであったろうかと推測するのさえ憚られ、両親は悲嘆に明け暮れ、特に母親においてはいまだにショックから立ち直れない状態にあるのであって、両親の悲しみ、嘆き、被告人に対する怒りはこの上なく大きいものと考えられ、その及ぼした影響は誠に重大である。さらに、本件が被害者と同様一人暮らしをしている女性やその親達にも大きな衝撃と不安感を与えたと推測されるのであり、そうした影響も軽視できない。

そうすると、被告人の刑事責任は極めて重大であって、捜査段階及び公判段階において被告人が反省の言葉を述べていることや、これまで前科が無いことなど、被告人のため有利な事情を考慮しても、被告人に対しては無期懲役に処すべきであると判断した。

(求刑 無期懲役)

(裁判長裁判官 松浦 繁 裁判官 長谷川誠 裁判官 鈴木尚久)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例